■給与天引き、月払、掛け捨て型です。
■病気やケガで365日を超えて働けない状態が続いた場合、366日目から最長60才に達した日の属する事業年度の末日まで保険金が支払われます。
■所定の精神障害による就業障害でも保険金が支払われます。(ただし最長2年間)
■就業障害が原因で住商グループの企業から退職されても保険金は支払われます。
■保険金は全額非課税です。
■保険金額は1口当たり月額5万円です。例えば6口加入の場合、毎月30万円が保険金として支払われます。
■一人あたり30口まで加入できます。詳細は「加入資格および告知義務」項目をご覧ください。
男性(円) | 満年令(才) | 女性(円) |
316 | 15-24 | 216 |
336 | 25-29 | 285 |
395 | 30-34 | 390 |
491 | 35-39 | 553 |
681 | 40-44 | 814 |
895 | 45-49 | 1,058 |
1,032 | 50-54 | 1,142 |
1,027 | 55-59 | 1,024 |
注) 1.年令は2024年6月1日現在の満年令とします。
2.保険金月額は平均月間所得(賞与含む年収の1/12)の50%以内でお決めください。
前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
被保険者 (補償対象者) |
住友商事株式会社およびそのグループ会社に所属する従業員本人で、勤労性所得収入を得ている方に限ります。 |
---|---|
加入限度 | 30口 (被保険者の属する公的医療制度の給付内容を勘案のうえ、賞与を含めた平均月間所得額(年収の1/12)の50%以内で適正な額をお決めください。) |
年令条件 | 2024年6月1日時点で満15才以上、満59才以下の方 |
健康状況告知 | 新規加入および増口の場合は健康状況告知書の告知欄に記入が必要となります。 告知内容によっては加入できない場合や特定の疾病・症状群対象外の条件となる場合があります。 |
●保険期間中に就業障害が開始し、その状態が免責期間(365日)を超え、継続した場合。
■就業障害とは・・・
免責期間中は被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいい、てん補期間中は被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超の場合をいいます。
※ここでは保険商品をごく簡単に説明しています。詳細は団体保険制度(セットポリシー)をご確認ください。
●就業障害である期間1ヶ月につき、
次のような原因により生じた就業障害については保険金が支払われません。
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害。
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害。
●麻薬、あへん、大麻、覚醒剤、シンナーなどの使用によって被った身体障害による就業障害。
●自動車等の無資格運転、または酒気帯び運転中のケガによって被った就業障害。
●戦争、その他の変乱、暴動による身体障害による就業障害。(テロ行為による身体障害は条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払い対象となります。)
●核燃料物質などの放射性・爆発性等によって被った身体障害による就業障害。
●むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害。
●発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害。
●加入者証記載の補償対象外とする病気(その病気と医学上因果関係のある病気を含みます。) 等
※上記は、「保険金を支払わない主な場合」の一部を説明したものです。詳細は「団体保険制度(セットポリシー)」冊子を確認ください。
※引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前の事故による保険金は100%補償されます。
このサイトは、「団体長期障害所得保障保険(生きるリスクの保険)」の特徴を説明したものです。詳細は「団体保険制度(セットポリシー)」冊子を確認ください。