●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数または就業不能期間・就業障害である期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。●「日常生活総合保険(日常生活賠償保険+ゴルファー向け保険のみ)」の場合、法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。 <示談交渉サービス> 日本国内において発生した、日常生活賠償特約、ゴルファー賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。なお、示談交渉をお引受けした場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 <示談交渉を行うことができない主な場合>○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約、ゴルファー賠償責任保険特約で定める保険金額を明らかに超える場合○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合〈自動継続の取扱いについて〉●前年からご加入の皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。・「入院保険」「傷害保険」「親介護サポート保険」「生命・傷害保険セットの傷害保険部分」 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。 【病気の補償】 保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。 【ケガの補償】 保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。 【上記以外の補償】 保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または代理店・扱者までお問合わせください。(住商インシュアランスホームページhttp://www.sc-ins.co.jp/shokuiki/index.htmlでも約款内容をご確認いただくことができます。)・「所得補償保険」「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。 保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。・「日常生活総合保険」 この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、下記補償の対象となります。)。・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。 保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。〈税法上の取扱い〉(2025年2月現在)●「入院保険」の疾病保険金部分、「所得補償保険」「親介護サポート保険」「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」の払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。 (注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に、「ケガのみ」のセットの場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。 (注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。 (注3)「親介護サポート保険」の「親介護一時金支払特約」の部分については、保険料控除の対象となります。基本保険料部分は対象となりません。〈個人情報の取扱いについて〉 この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。 この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。 詳細は、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧 ください。4
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