②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保 険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当す る方に保険金を請求できない事情がある場合「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」●「入院保険」「日常生活総合保険」「所得補償保険」「傷害保険」「親介護サポート保険」「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」「生命・傷害保険セット」の各保険は住友商事株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。●この制度(「入院保険」「日常生活総合保険」「所得補償保険」「傷害保険」「親介護サポート保険」「生命・傷害保険セット」の各保険)でお申込人となれる方は住友商事株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者に限ります。また「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」でお申込人となれる方は住友商事株式会社およびそのグループ会社の従業員に限ります。●この制度(「入院保険」「生命・傷害保険セット」)で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、住友商事株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者とその配偶者・こどもです。また「親介護サポート保険」で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、住友商事株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者とその配偶者です。「日常生活総合保険」「傷害保険」で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、住友商事株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者とその家族(配偶者、こども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。)です。また「所得補償保険」で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、住友商事株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員・退職者ご本人で、勤労性所得収入を得ている方に限ります。「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、住友商事株式会社およびそのグループ会社の従業員ご本人で、勤労性所得収入を得ている方に限ります。(ただし、非常勤、パート、アルバイトの従業員等、健康保険の対象とならない方を除きます。)その他各種保険種目ごとに加入条件・制限等ありますので、詳細はこのご案内およびパンフレットをご覧のうえ、ご確認願います。 (*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。●「入院保険」「日常生活総合保険」「所得補償保険」「傷害保険」「親介護サポート保険」「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」「生命・傷害保険セット」の各保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●保険金請求状況等とは、加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。●「入院保険」「日常生活総合保険」「傷害保険」「親介護サポート保険」「生命・傷害保険セット」の場合、お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。●中途加入については以下のとおりです。毎月20日までにお申込みいただいた場合、翌月1日午前0時から補償が開始します。●〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡〉保険金をお支払いする場合に該当したときは、「入院保険」「日常生活総合保険」「所得補償保険」「傷害保険」「親介護サポート保険」「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」「生命・傷害保険セット」の場合は、代理店・扱者(住商インシュアランス)または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 ●<保険金支払いの履行期>引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3) (*1)保険金請求に必要な書類は、各保険の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 (*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 (*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。●<保険金のご請求時にご提出いただく書類>「入院保険」「日常生活総合保険」「所得補償保険」「傷害保険」「親介護サポート保険」「団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)」「生命・傷害保険セット」の場合、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者(住商インシュアランス)または引受保険会社までお問合わせください。 【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの ■引受保険会社所定の保険金請求書 ■引受保険会社所定の同意書 ■事故原因・損害状況に関する資料 ■被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等)■引受保険会社所定の診断書 ■診療状況申告書 ■公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ■死亡診断書 ■他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類 ■損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ■引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類 ■休業・所得証明書 ■所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等) 事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。●<代理請求人について>高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者(住商インシュアランス)または引受保険会社までお問合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。 (注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」 (*)法律上の配偶者に限ります。3入院保険(E・F・Gコース)、日常生活総合保険(J〜Qコース)、所得補償保険(Hコース)、傷害保険(Dコース)、親介護サポート保険(X・Y・Zコース)、団体長期障害所得補償保険(生きるリスクの保険)(Tコース)、生命・傷害保険セット(S・A・B・Cコース)の傷害保険部分ご注意いただきたい事項、重要事項のご説明 共通事項三井住友海上火災保険株式会社
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