損害の額-免責金額※(1回の事故につき3,000円)(注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。(注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。(注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。損害の額-免責金額※(1回の事故につき3,000円)(注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。す。(注2)損害の額は、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等については、1個、1組または1対について30万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。(注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、住宅内生活用動産保険金額が限度となります。(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。などなど保険金をお支払いする主な場合保険金の種類保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合(*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。携行品損害保険金★携行品損害補償特約☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット(*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。☆携行品損害補償特約の保険の対象の追加に関する特約セット保険期間中の日本国内における偶然な事故(盗難・損壊(*1)・火災など)により、被保険者の居住の用に供される住宅(*2)内に所在する、被保険者または被保険者と生計を共にする親族※が所有する生活用動産(*3)に損害が発生した場合(*1)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。(住宅内生活用動産保険金)損害保険金★住宅内生活用動産補(*2)敷地を含みま償特約☆新価保険特約(住宅内生活用動産補償特約用)セット(*3)「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、什(じゅう)器、衣服、その他生活に通常必要な動産をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」を除きます。☆保険の対象の追加に関する特約(住宅内生活用動産補償特約用)セット保険金等のお支払額27保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害●被保険者と同居する親族※の故意による損害●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。●携行品の置き忘れまたは紛失による損害●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●生活用動産の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●生活用動産の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、生活用動産が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●偶然な外来の事故に直接起因しない生活用動産の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。●生活用動産である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の生活用動産に発生した損害を除きます。●生活用動産の置き忘れまたは紛失による損害●生活用動産に加工(修理を除きます。)を施した場合、加工着手後に発生した損害●生活用動産に対する修理、調整の作業(点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。)上の過失または技術の拙劣によって発生した損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。●詐欺または横領によって生活用動産に発生した損害●楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断・打楽器の打皮の破損・楽器の音色または音質の変化による損害●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」の損害
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