重説(web)2025
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為た行な行は行ま行        ●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。●「女性特定疾病」とは、次の病気をいいます。一部の中皮腫・カポジ肉腫などを除くがん(悪性新生物)※、乳房・子宮・卵巣・腎尿路・甲状腺など特定部位の良性新生物、栄養性貧血など特定の貧血、紫斑病、血小板減少症、甲状腺障害、クッシング症候群・卵巣機能障害などの特定の内分泌腺障害、慢性リウマチ性心疾患、外陰静脈瘤、低血圧(症)、乳房切除後リンパ浮腫症候群、胆石症・胆のう炎など特定の胆のうの病気、関節リウマチ、全身性結合組織障害、ネフローゼ症候群・慢性腎不全など特定の腎臓・尿道の病気、乳房の障害、女性骨盤臓器の炎症性疾患、女性生殖器の非炎症性障害、帝王切開などを除く妊娠・分娩・産じょくにかかわる病気 など特約記載の病気●「所得」とは、業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害※となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。●「所得喪失率」とは、次の算式によって算出された割合をいいます。免責期間※終了日の翌日から起算した各月における回復所得額※割合=1   - 免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額ただし、所得※の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合、または身体障害※の程度や収入の状況の勘案が必要な場合は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。●「身体障害」とは、傷害(「ケガ」といいます。)および疾病(「病気」といいます。)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。●「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。●「てん補期間」(所得補償保険)とは、引受保険会社が保険金を支払う限度日数で、免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間(加入者証等記載の期間をいいます。)をいいます。この期間内で就業不能※である期間が保険金支払いの対象となります。●「てん補期間」(団体長期障害所得補償保険)とは、引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で、免責期間※終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。「精神障害補償特約」がセットされた場合、この特約による保険金のお支払いは、基本契約のてん補期間にかかわらず、免責期間終了日の翌日から起算して「24か月」が限度です。●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されるこ(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気と●「平均月間所得額」(所得補償保険)とは、被保険者が就業不能※となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいま●「平均月間所得額」(団体長期障害所得補償保険)とは、被保険者の就業障害※が開始した日の属する月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく(*1)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引(*2)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいま●「免責期間」(入院保険)とは、支払いの対象とならない期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。●「免責期間」(所得補償保険)とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をい23①一類感染症②二類感染症③三類感染症④指定感染症(*)(*)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。とをいいます。して取り扱います。す。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。(年間収入額(*1))-(働けなくなったことにより支出を免れる金額(*2))平均月間所得額=        12(か月)き前の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。す。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。適用される保険金の名称・傷害入院時一時金 ・疾病入院時一時金います。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。●「免責期間」(団体長期障害所得補償保険)とは、保険金をお支払いしない協定書に記載された就業障害※が継続する期間をいいます。「妊娠に伴う身体障害補償特約」がセットされた場合、この特約の免責期間は設定されている免責期間または90日のいずれか長い方の期間とします。

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