重説(web)2025
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あ行か行さ行    疾患または腎臓疾患等をいいます。ている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。特約名称親介護一時金支払特約保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以外の医師入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。金においては、「退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。算出します。その他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。傷害をいいます。間的間隔がないこと」を意味します。とって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。つ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒を除きます。は含まれません。)をいいます。以下同様とします。)または脊柱足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。プス等の固定具を装着した場合に限ります。い機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい特約固有の「医師」の範囲います。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。●「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。●「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。●「最高保険金支払月額」とは、1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。●「支払基礎所得額」とは、保険金の算出の基礎となる額をいい、1口あたり保険金額×加入口数によって算出した額となります。●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金●「就業障害」とは、被保険者が身体障害※を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。てん補期間※開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※が20%超であることをいいます。免責期間※中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。●「就業不能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、加入者証等記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能に含みません。●「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数に4日を加えた日数)をいいます。●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。②先進医療※に該当する診療行為(*2)(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。22適用される保険金の名称適用される保険金の名称■団体総合生活補償保険(MS&AD型)(E・F・G・S・A・B・C・D・X・Y・Zコース)、所得補償保険(Hコース)、団体長期障害所得補償保険(Tコース)【※印の用語のご説明】●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴え●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病(*)疾病入院時一時金、疾病退院時一時金、疾病長期入院時保険●「回復所得額」とは、免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして●「がん(悪性新生物)」には、上皮内新生物を含みます。●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。(*)いずれもそのための練習を含みます。●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者に「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然か(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。 ・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギ●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できな

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