重説(web)2025
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前ページ特定感染症による後遺障害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。傷害入院保険金日額×感染症入院の日数(注1)感染症入院の日数には以下の日数を含みません。(注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお支払いしません。(注3)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。傷害通院保険金日額×感染症通院の日数(注1)感染症通院の日数には以下の日数を含みません。(注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。(注3)傷害通院保険金または特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による通院保険金を重ねてはお支払いしません。(注4)特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。保険金の種類保険金をお支払いする場合保険期間中に特定感染症※を発病※し、その直接の結果として、次のいずれかに該当した場合(以下、この状態を「感染症入院」といいます。)①入院※した場合②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場合特定感染症による入院保険金★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 補償特約保険期間中に特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため通院※された場合(以下、この状態を「感染症通院」といいます。)特定感染症による通院保険金★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 補償特約保険金のお支払額・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の特定感染症入院の日数・1回の特定感染症の発病に基づく感染症入院について、特定感染症による入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の感染症入院の日数・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の感染症通院の日数・1回の特定感染症の発病に基づく通院について、特定感染症による通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数※(90日)に到達した日の翌日以降の感染症通院の日数19保険金をお支払いしない主な場合

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