重説(web)2025
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疾病入院時一時金額の全額(注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払いします。(注2)疾病入院時一時金をお支払いする期間中にさらに疾病入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病入院時一時金を重ねてはお支払いしません。疾病退院時一時金額の全額(注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払いします。(注2)左記「保険金をお支払いする場合」の②により疾病退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の①による疾病退院時一時金を重ねてはお支払いしません。疾病長期入院時保険金額の全額(注)1回の疾病入院※における疾病入院の日数(*)が、疾病入院を開始した日からその日を含めて90日の整数倍となるごとに、お支払いします。(*)疾病入院保険金の支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日は含みません。がん診断保険金額の全額(注1)保険期間中1回に限ります。(注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 など(*)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。保険金の種類疾病入院時一時金★疾病入院時一時金 補償特約☆特定精神障害補償 特約セット(P21(☆1)参照)疾病退院時一時金★疾病退院時一時金 補償特約☆特定精神障害補償 特約セット(P21(☆1)参照)疾病長期入院時保険金★疾病長期入院時 保険金補償(90日ごと用)特約☆特定精神障害補償 特約セット(P21(☆1)参照)がん診断保険金★がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約保険金をお支払いする場合「疾病入院」の状態が、免責期間※(0日)を超えて継続した場合①「疾病入院」の状態が14日以上継続した後に、生存して退院された場合②「疾病入院」の状態が365日を超えた場合「疾病入院」の状態が90日以上となった場合医師※によって、病理組織学的所見(生検)により特約記載のがん(悪性新生物)※に罹患したことが診断され、治療※を開始された場合(保険期間中にがんと診断された場合に限ります。)(注1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあります。(注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】がん診断保険金を補償するコースに継続加入の場合で、被保険者ががん(悪性新生物)(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①がん(悪性新生物)(*)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、がん(悪性新生物)(*)を発病した時が、がん診断時の属する日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(*)がん(悪性新生物)と医学上因果関係がある病気※を含みます。保険金のお支払額14保険金をお支払いしない主な場合疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、(注)および(*5)の「病気を補償するコース」を「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。●がん診断時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合●既に保険金をお支払いしたがんの再発・転移によるがん(既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。)

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