特約固有の「医師」の範囲保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以外の医師 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギ● 「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。● 「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度を● 「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ること● 「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。● 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。● 「支払基礎所得額」とは、保険金の算出の基礎となる額をいい、1口あたり保険金額 × 加入口数によって算出した額となります。● 「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。● 「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。●「就業障害」とは、被保険者が身体障害※を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。 てん補期間※開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※が20%超であることをいいます。 免責期間※中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とは●「就業不能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、加入者証等記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能に含みません。● 「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数に4日を加えた日数)をいいます。● 「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。22を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。プス等の固定具を装着した場合に限ります。いいます。をいいます。適用される保険金の名称・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金適用される保険金の名称・傷害入院保険金 ・傷害通院保険金 ・疾病入院保険金業務にも従事できない状態をいいます。いいません。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。②先進医療※に該当する診療行為(*2)(*1) ①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含み さ行 ● 「最高保険金支払月額」とは、1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。■団体総合生活補償保険(MS&AD型)(E・F・G・S・A・B・C・D・X・Y・Zコース)、所得補償保険(Hコース)、団体長期障害所得補償保険(Tコース)【※印の用語のご説明】あ行 ● 「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。● 「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。● 「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。特約名称救援者費用等補償特約救援対象者※以外の医師親介護一時金支払特約● 「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。 (*)疾病入院時一時金、疾病退院時一時金、疾病長期入院時保険金においては、「退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。 か行 ● 「回復所得額」とは、免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。● 「がん(悪性新生物)」には、上皮内新生物を含みます。● 「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。● 「救援者」とは、救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。● 「救援対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。● 「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 (*)いずれもそのための練習を含みます。● 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。● 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨
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