保険金の種類●保険の対象の範囲加入者証記載の被保険者の居住の用に供される住宅(敷地を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。ただし、N、O、P、Qコースの場合は、自宅内家財一式契約特約(住友商事㈱用)がセットされているため、加入者証記載の建物(敷地を含みます。)内にある被保険者所有の家財も保険の対象となります。●次に掲げるものにつきましては、保険の対象に含まれませんのでご注意ください。①現金(自宅内家財部分のみ)、手形、株券、債券その他の有価証券(小切手は除きます。)、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。)、定期券、免許証、その他これらに類する物②預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みま③稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物④船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品⑤自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ボディボード、水上スキー、ラジコン・無人機その他これらに類する物およびこれらの付属品⑥携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器⑦義歯、義肢、コンタクトレンズ、その他これらに類する物(眼鏡、補聴器保険金をお支払いする主な場合(注3)ただし、損害の額が3,000円を超えた場合のみ損害保険金をお支払いします。●残存物取片づけ費用保険金実費(損害保険金×10%が限度)をお支払いします。●残存物取片づけ費用保険金損害保険金が支払われる場合で、残存物の取片づけのために費用を支出した場合にお支払いします。●損害防止費用事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用がある場合にお支払いします。●損害防止費用事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします(ただし損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。●権利保全行使●権利保全行使費用引受保険会社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続のために支出した費用をお支払いします。(注)損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権その他の債権をいいます。実費をお支払いします。費用引受保険会社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続きのために支出した費用をお支払いします。(注)損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権その他の債権をいいます。●修理付帯費用●修理付帯費用保険金火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、引受保険会社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(注)(1回の事故につき1敷地内ごとに保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額が限度)をお支払いします。(注)代替物の賃借費用等をいいます。ただし居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。保険金火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、引受保険会社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(注)をお支払いします。(注)代替物の賃借費用等をいいます。ただし居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。*臨時費用対象外特約がセットされているため、臨時費用保険金はお支払いしません。す。)、クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物お支払いする保険金等の額●詐欺または横領によって生じた損害●保険の対象に加工(修理を除きます。)を施した場合、加工着手後に生じた損害。ただし、加工着手から加工終了までの加工または製造に直接起因しない損害については「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、外部からの物体の飛来・落下、水濡れ、騒擾(じょう)、労働争議、盗難」に限定して保険金をお支払いします。●真空管、電球等の管球類に単独に生じた損害●保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者によって盗取されたことによって生じた損害●検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害の場合はお支払いします。●保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害●保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた損害●格落ち(保険の対象の価値の低下をいいます。)によって生じた損害●保険の対象である楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断、打皮の破損または音色もしくは音質の変化によって生じた損害●日本国外で生じた事故による損害(自宅内家財を補償するオプション補償のみ)●自力救済行為等によって生じた損害●1時間未満の電力の停止や異常な供給により、保険の対象である商品・製品・原材料等のみに生じた損害●異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害●脱毛による損害●保険の対象が耕工作車・機械である場合には、ガラス部分、ベルト、ゴムタイヤ、キャタピラ、ショベル等の歯または爪、バケット、フォーク等のみに生じた損害●温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害。ただし、保険の対象が冷凍・冷蔵・保温物である場合には、温度変化による損害は、偶然な事故による冷凍・冷蔵・保温設備装置の物理的な損傷等または、同一敷地内での火災、落雷、破裂・爆発に起因し、1時間以上の機能の停止があった場合に生じた損害に限りお支払いします。●保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に生じた損害●保険の対象が宝石・貴金属である場合には、営業時間外において金庫外に保管中の保険の対象に生じた盗難による損害●消耗品に単独に生じた損害●居住建物(独立した住居)の敷地内で発生した損害(ただし、N、O、P、Qコースでは補償されます。)●損害の額が3,000円以下の損害●修繕費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用●保険の対象が登録等(道路運送車両法に規定する登録車両番号の指定または市町村長(東京都特別区は都知事とします。)交付の標識をいいます。)を受けている場合に、その保険の対象につき生じたすべての損害●保険の対象が自動販売機等(精算機、両替機等現金受入機器を含みます。以下同様とします。)またはそれに収容された商品もしくは現金である場合は次のいずれかに該当する損害 ①保険の対象が自動販売機等の場合 ②保険の対象が自動販売機等に収容された商品または現金である場合●保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主含みます。)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、保険の対象に生じた損害(ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害を除きます。)※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約を必ずご確認ください。保険金をお支払いしない主な場合ア.すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、自動販売機等の機能に支障をきたさない損害イ.真空管、ブラウン管、電球、その他これらに類似の管球類もしくは液晶に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。ウ.貨紙幣づまり等の故障ア.自動販売機等の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴して、保険の対象が規定量または規定額以上に出ることによって生じた損害イ.棚卸しまたは検品もしくは売上代金回収の際に発見された保険の対象の数量不足によって生じた損害。ただし、外部からの盗難の形跡が明らかであって、かつ数量の不足がトータルカウンター等の記録により証明された場合は除きます。ウ.勘定間違いによって生じた損害および偽変造貨紙幣によって生じた損害は除きます。)⑧動物および植物等の生物⑨書画、骨董(とう)、彫刻、美術品その他これらに類する物⑩テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物※次に掲げる物は、加入コースが「J」、「K」、「L」、「M」の各コースの場合は、保険の対象に含まれません。ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品●その他のご注意いただきたい事項①水災危険補償特約がセットされていますので、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害に対して、保険金をお支払いします。②国外危険補償追加特約(携行品一式契約用)がセットされていますので、国内外において被保険者が携行中の保険の対象について生じた損害に対して、保険金をお支払いします。③携行品一式契約特約(住友商事㈱用)がセットされていますので、免責金額の適用はありませんが、保険の対象に生じた損害の額が3,000円以下の場合には保険金のお支払対象となりません。④N、O、P、Qコースの場合は、自宅内家財一式契約特約(住友商事㈱用)がセットされていますので、免責金額の適用はありませんが、保険の対象に生じた損害の額が3,000円以下の場合には保険金のお支払対象となりません。27
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