保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。お支払いする保険金等の額額が限度となります。算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、引受保険会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。保険の対象の損傷を修繕できる場合には、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに必要な修繕費を損害の額とします。<次頁へ続く>次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。●保険料をお払込みいただく前に生じた事故(「初回保険料口座振替特約」等、保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除きます。)●保険契約者、被保険者(これらの方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害●保険契約者、被保険者(これらの方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし他の方が受け取るべき金額についてはお支払いします。●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りによって生じた損害。ただし、保険の対象を保管する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災、雹(ひょう)災、雪災または不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害についてはお支払いします。●直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害●核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害。また、これら以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害●保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者の同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害●直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金をお支払いします。●直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金をお支払いします。●直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害●紛失または置き忘れによって生じた損害●外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災(焦損害を除きます。)または、破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。●保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災または、破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。●台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害 <次頁へ続く>26特約の説明保険金をお支払いしない主な場合【特約の説明】セットする特約条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット)【※印の用語のご説明】●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。●「ゴルフ場」とは、ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設(ゴルフ練習場を含みます。)をいいます。ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。●「ゴルフ場敷地内」とは、ゴルフ場※として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。保険金をお支払いする主な場合●損害保険金保険の対象である動産について、火災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、取扱上の不注意等の偶然な事故によって損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。保険金をお支払いできる条件はセットされる特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。●損害保険金(注1)損害保険金=損害の額(注2)(注3)(注1)1回の事故につき保険金(注2)損害の額は、保険価額に基づいて算出します。損害が生じた保険の対象を修理することができる場合には、保険価額を限度とし、次の算式※1によって算出した額とします。損害の額=修理費-修理によって保険の対象の価額が増加した場合はその増加額※2-修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額※1算式損害保険金※2増加額 動産総合保険〔「日常生活総合保険」の携行品、自宅内家財部分〕(コース名:J・K・L・M・N・O・P・Q)保険金の種類
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