傷害保険金1回の手術※について、次の額をお支払いします。①入院※中に受けた手術の場合 傷害入院保険金日額×10②①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとな①同一の日に複数回の手術を受けた場合 傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術につい②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとし③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定される その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとし④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。傷害通院保険金日額×傷害通院の日数(注1)傷害通院の日数には以下の日数を含みません。(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院さ救援者費用等の額被保険者が負担された次のア〜オの費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動イ.救援者※の現地(*1)までの1往復分の交通費(救援者2名ウ.救援者の現地(*1)および現地(*1)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*2)エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地(*1)から移送する費用オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*1)において支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。(*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。(*2)上記イ、ウについては、左記「保険金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。前ページ傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失により発生した費用●闘争行為、自殺行為または犯罪行為●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故により発生した費用●脳疾患、病気※または心神喪失により●引受保険会社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置により発生した費用●戦争、その他の変乱※、暴動により発生した費用(テロ行為により発生した費用は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原●核燃料物質等の放射性・爆発性等に●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(え●P21の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故により発生した費用など保険金の種類保険金をお支払いする場合保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられた場合傷害手術保険金★傷害補償(MS&AD型)特約保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。)(注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。傷害通院保険金★傷害補償(MS&AD型)特約救援対象者※が次の①〜③のいずれかに該当したことにより、被保険者(*)が費用を負担された場合①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合③保険期間中に被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院※された場合救援者費用等保険金★救援者費用等 補償特約(*)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。保険金のお支払額ります。てのみ保険金をお支払いします。ます。ものとして定められている手術に該当する場合ます。・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数・1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(90日)に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数れた場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。に要した費用分まで)(*2)保険金額が限度となります。18保険金をお支払いしない主な場合により発生した費用発生した費用●妊娠、出産、早産または流産により発生した費用因とする津波により発生した費用より発生した費用ん)※によって発生した肺炎
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