重要事項のご説明(住商)2023
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この保険商品に関するお問合わせは三井住友海上へのご相談・苦情がある場合万一、事故が起こった場合は0120-258-189(無料)指定紛争解決機関          事故はいち早くにおける保険契約が終了した場合を除きます。三井住友海上へのご連絡は24時間365日事故受付サービス           0120-258-189(無料)へ7.解約と解約返れい金★ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。8.保険金支払後の保険契約◆動産総合保険(J・K・L・M・N・O・P・Qコース)損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額に相当する額となった場合は、ご契約は損害発生時に終了します。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。9.保険会社破綻時等の取扱い本別冊P4をご参照ください。10.個人情報の取扱いについて本別冊P4をご参照ください。【団体保険制度窓口、代理店・扱者】住商インシュアランス株式会社 個人保険部 TEL 03-5657-6311「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)「チャットサポートなどの各種サービス」こちらからアクセスできます。  https://www.ms-ins.com/contact/cc/24時間365日事故受付サービス           遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。「三井住友海上事故受付センター」            事故はいち早く事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。インターネット事故受付サービス「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。・おかけ間違いにご注意ください。・詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。※2 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。11(2)重大事由による解除次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。◆日常生活賠償保険(J・K・L・M・N・O・P・Qコース) ゴルファー向け保険(K・M・O・Qコース)①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害またはケガを発生させ、または発生させようとしたこと。②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。◆動産総合保険(J・K・L・M・N・O・P・Qコース)①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。5.保険料の払込猶予期間等の取扱い(1)保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。6.失効について◆日常生活賠償保険(J・K・L・M・N・O・P・Qコース) ゴルファー向け保険(K・M・O・Qコース)ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。◆動産総合保険(J・K・L・M・N・O・P・Qコース)申込人または被保険者が保険の対象を譲渡した場合(注1)、または保険の対象の全部が失われた場合(注2)は、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。(注1)保険契約も同時に譲渡した場合を除きます。(注2)普通保険約款の保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定ては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。1.事故発生時の注意事項(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等事故が起こったときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。①損害の発生および拡大の防止(消防車、救急車は119番)②盗難事故の場合、警察へ連絡(警察は110番)③目撃者の確認「三井住友海上事故受付センター」その他のご説明●ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点につい

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