重要事項のご説明(住商)2023
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等■通知事項に掲げる事実が発生し、次に該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、引受保険会社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご加入いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。等①②ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)この保険は住友商事株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。2.告知義務等 ◆日常生活賠償保険(J・K・L・M・N・O・P・Qコース)  ゴルファー向け保険(K・M・O・Qコース)(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項) ■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 ■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。【告知事項】・他の保険契約等(*)に関する情報(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。(2)その他の注意事項 ■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 ■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 ■複数のご契約があるお客さまへ次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。<補償が重複する可能性のある主な特約>今回ご加入いただく補償補償の重複が発生する他の保険契約の例団体総合生活補償保険日常生活賠償特約、ゴルファー賠償責任保険特約団体総合生活補償保険ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)自動車保険日常生活賠償特約ゴルファー保険ホールインワン・アルバトロス費用補償特約特にご注意ください申込人または、被保険者には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が事実と違っている場合または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。(注)引受保険会社にこの保険契約の加入をするために提出する書類をいい、加入に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。特にご注意くださいご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。  【通知事項】①保険の対象の用途を変更した場合②保険の対象の主たる保管場所を変更した場合③保険の対象の主たる保管場所の構造または用途(業種)を変更した場合④保険の対象の補償地域(運送区間を含みます)を変更した場合◆動産総合保険(J・K・L・M・N・O・P・Qコース)(1)ご加入時の注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項) この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が発生することがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額・支払限度額等)を告知ください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約等の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。(2)ご加入後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)保険の対象の主たる保管場所が日本国外となった場合また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。○保険の対象を売却、譲渡する場合○保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合○ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場合○上記のほか、特約の追加等契約条件を変更する場合や保険の対象の用途を変更した場合3.補償の開始時期始期日の午後4時(パンフレットまたは加入申込票にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いしない主な場合本別冊P24〜P27をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。10注意喚起情報のご説明(★を付した項目は、動産総合保険においては契約概要にも該当します。)●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必

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