保険金受取人●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、団体総合生活補償保険(MS&AD型)(E・F・G・S・A・B・C・D・X・Y・Zコース)、所得補償保険(Hコース)は普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)この保険は住友商事株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。2.告知義務・通知義務等(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。【告知事項】◆団体総合生活補償保険(MS&AD型)(E・F・G・S・A・B・C・D・X・Y・Zコース)①他の保険契約等(*)に関する情報(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 【健康に関する告知について】・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ、「健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。・健康に関する告知の内容によってはご加入をお引受けできない場・ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)◆所得補償保険(Hコース)のみ■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。②被保険者の「生年月日」「年令」(病気を補償する契約に限ります。)③被保険者の健康に関する告知(病気を補償する契約に限ります。)(注)告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。◆所得補償保険(Hコース)①被保険者の「職業・職務」②他の保険契約等(*)に関する情報(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、所得補償保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。③被保険者の「生年月日」、「年令」④被保険者の健康に関する告知合がありますのであらかじめご了承ください。【通知事項】・加入者証記載の職業・職務を変更した場合(3)その他の注意事項◆団体総合生活補償保険(MS&AD型)(E・F・G・S・A・B・C・D・X・Y・Zコース)、所得補償保険(Hコース)共通■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険、所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。◆団体総合生活補償保険(MS&AD型)(E・F・G・S・A・B・C・D・X・Y・Zコース)■保険金受取人について傷害死亡保険金上記以外・普通保険約款・特約に定めております。■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったときまた、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。 (*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。◆所得補償保険(Hコース)■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、代理店・扱者または引受保険会社へご連絡くださ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。(注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。6注意喚起情報のご説明
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