お支払い対象 ◎お支払い対象外 ×傷害または疾病の発生所定の支払事由に該当所定の支払事由に該当加入日傷害または疾病の発生■生命保険契約者保護機構電話番号:03-3286-2820月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/■スミセイフリーダイヤル(法人サービス室)電話番号:0120-357224月曜日〜金曜日(祝日・12月31日〜1月3日を除く) 午前9時〜午後5時離婚や扶養関係がなくなるなどで加入対象者ではなくなった場合(※)(※)保険期間中に加入対象でなくなったこどもは、保険期間最終日まで継続できます。23.責任開始期についてご提出いただいた加入・変更申込票兼健康状況告知書に基づき引受保険会社が加入を承諾した場合、あらかじめ定められた「加入日」から契約上の保障を開始(責任開始)します。引受保険会社の職員および契約者である当社の職員などには、保険への加入を承諾し、責任を開始させる権限はありません。4.この制度から脱退する場合について●死亡された場合、高度障害保険金が支払われた場合、または以下に該当された場合、この制度から脱退となります。 本人 加入対象者ではなくなった場合 配偶者・こども 本人が脱退された場合●2年以上継続加入されていた加入者が所定の条件を満たし脱退する場合、脱退日から1か月以内であれば、告知や診査を省略して住友生命が指定する個人保険(養老保険)に加入できます。(保険料や保障内容などはこの制度とは異なります。) なお、脱退時の年齢等によっては、加入できない場合がありますので、検討にあたっては当社担当者または注意喚起情報9.契約に関する相談・照会・苦情窓口についてに記載のフリーダイヤルにお問い合わせください。 5.保険金が支払われない場合について次のような場合には、保険金が支払われないことがあります。(保険金を中途で増額された場合は、増額部分にも適用されます。)加入日(保障開始日)前の傷害または疾病を原因とする場合高度障害保険金のお支払いは、所定の支払事由の原因となる傷害または疾病が加入日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷害または疾病が加入日より前に生じていた場合は、お支払いの対象となりません。契約者または加入者が告知した内容が事実と相違し、保険契約の全部またはその加入者の部分が告知義務違反により解除となった場合契約者または加入者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその加入者の部分が取消しとなった場合、または、契約者または加入者に保険金を不法に取得する目的があって、保険契約の全部またはその加入者の部分が無効となった場合※これらの場合、すでに払込んだ保険料は返金されません。契約者、加入者または保険金受取人が、保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められるときなど、重大事由に該当し、保険契約の全部またはその加入者の部分が解除となった場合保険料の払込みがなく、保険契約が失効した場合保険金の下記免責事由に該当した場合・加入日から1年以内における自殺による死亡。ただし、心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときには、支払われる場合があります。・契約者または保険金受取人の故意による死亡または高度障害・加入者の故意による高度障害・戦争その他の変乱による死亡または高度障害この商品以外にも保険金・給付金をお受け取りいただける可能性がございます。ご請求に際してはご請求もれのないよう、保障内容を十分にご確認ください!保障内容をお受取人の方にお伝えください!保障内容については、パンフレット6ページをご参照ください。6.保険金・給付金をもれなく請求していただくために●加入者からの請求に応じて、保険金が支払われますので、保険金の支払事由が生じた場合だけでなく、支払われる可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、当社担当者または後述の「保険金・給付金のご請求について」に記載のフリーダイヤルにお問い合わせください。●保険金の支払事由が生じた場合、他の保険契約のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金の支払事由にも該当することがありますので、ご確認ください。●保険金の円滑な請求のためにも、加入者から受取人に、事前にご契約内容についてのご説明をお願いします。7.生命保険会社が経営破綻した場合などの取扱いについて●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、加入にあたって約束された保険金額などが削減されることがあります。●引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額などが削減されることがあります。詳細については、「生命保険契約者保護機構」にお問い合わせください。8.生命保険協会の「生命保険相談所」について●この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人 生命保険協会です。●一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。(ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/)●なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っています。9.契約に関する相談・照会・苦情窓口についてこの制度の手続きや加入に関する相談・照会・苦情につきましては、下記にお問い合わせください。お問合わせの際には下記証券番号・契約者名、加入者の方は 被保険者番号もお伝えください。証券番号:590000041 契約者名: 住友商事株式会社 申込手続き完了後の各種資料の配付や加入内容の変更・脱退などにつきましては、団体窓口へお問い合わせください。※詳細は住友生命ホームページ https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/service/step.html《団体保険における死亡保険金・入院給付金などの手続きとお支払いガイドブック》に掲載していますのでご参照ください。スミセイフリーダイヤル(団体保険支払室)0120-307191【受付時間】月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時(祝日・12月31日〜1月3日を除く)登録番号CG2024-0813保険金・給付金のご請求もれはございませんか?
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