重説JCOMP(web)2025
25/34

ゴルファー賠償責任保険金★ゴルファー賠償責任保険特約  ホールインワン・アルバトロス費用保険金★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) 〔「日常生活総合保険」のゴルファー向け保険部分〕(コース名:K・M・O・Q) ※印を付した用語については、P25の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任●被保険者と同居する親族※に●被保険者の使用人(ゴルフの補助者として使用するキャディを除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●心神喪失に起因する損害賠●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内※におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発●ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス(*)「ゴルフ場の使用人」に保険金の種類保険金をお支払いする場合保険期間中のゴルフの練習中、競技中または指導中の偶然な事故により、被保険者(*)が他人の生命または身体を害したり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合(*)本人をいいます。ただし、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。①次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者※イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ※等。具体的には次の方をいいます。)同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など(注1)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。ただし、セルフプレーでキャディを同伴されていない場合でも、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。(注2)前記アおよびイの「目撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後にボールがカップインした状態だけを目視した場合は、「目撃」には該当しません。②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロスなお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。(*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。(a)同伴競技者(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です。)(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者(注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。保険金のお支払額被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円)(注1)1回の事故につき、保険金額が限度となります。(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。次の費用のうち実際に支出した額ア.贈呈用記念品購入費用(*1)イ.祝賀会に要する費用ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用エ.同伴キャディ※に対する祝儀オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。)(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。(注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。24保険金をお支払いしない主な場合対する損害賠償責任償責任性等による損害など●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロスなどは、臨時雇いを含みます。

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る