重説JCOMP(web)2025
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為た行な行は行ま行や行          ●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいい●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。●「てん補期間」とは、引受保険会社が保険金を支払う限度日数で、免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間(加入者証等記載の期間をいいます。)をいいます。この期間内で就業不能※である期間が保険金支払いの対象となります。●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されるこ(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気と技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。装反乱その他これらに類似の事変をいいます。ます。受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。①一類感染症②二類感染症③三類感染症④指定感染症(*)(*)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。とをいいます。して取り扱います。●「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能※となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。●「免責期間」(入院保険)とは、支払いの対象とならない期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。●「免責期間」(所得補償保険)とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。●「約定給付率」とは、保険金の算出の基礎となる加入者証等に記載された率をいいます。●「要介護状態(要介護2以上の状態)」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。①公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上) 要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態②公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満) 要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(初老期における認知症等の16疾病)に該当しない場合は、要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満) 要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態22適用される保険金の名称・傷害入院時一時金 ・疾病入院時一時金

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