重説JCOMP(web)2025
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②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。<前ページより続く>(注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、親介護一時金をお支払いします。みます。保険金の種類保険金をお支払いする場合<前ページより続く>親介護一時金  親介護★親介護一時金支払特約☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット(注2)特約被保険者が保険金請求者となります。なお、特約被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、同居または生計を共にする配偶者等が保険金を請求できることがあります。詳細はこのご案内P3の<代理請求人について>をご覧ください。(☆1)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金)、疾病入院時一時金、疾病退院時一時金、疾病長期入院時保険金【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】病気※を補償するコース(*1)に継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*2)の原因となった病気(*3)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、病気(*3)を発病した時が、その病気による入院(*2)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(*1)疾病入院時一時金、疾病退院時一時金、疾病長期入院時保険金においては、「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。(*2)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。(*3)疾病入院(*2)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。保険金のお支払額(☆2)所得補償保険金【再度就業不能※となった場合の取扱い】免責期間※を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過する日までに、その就業不能の原因となったケガ※または病気※によって再度就業不能になった場合には、前の就業不能と後の就業不能をあわせて「同一の就業不能」として取り扱います。【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】就業不能※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。(*)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含19保険金をお支払いしない主な場合(*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。

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