具等を用いても(杖歩行やスプーン等を用いての食事など)次の①~⑦すべてが自分ではできず、常に他人の介護を要する場合①食物摂取 ②排便・排尿 ③排便・排尿の後始末 ④衣服着脱⑤起居 ⑥歩行 ⑦入浴 4.両腕について、手首以上で切断したか、手の3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)がすべてまったく動かなくなった場合 5.両足について、足首以上で切断したか、足の3大関節(また関節・ひざ関節・足関節)がすべてまったく動かなくなった場合 6.片方の腕について手首以上で切断し、かつ、片方の足を足首以上で切断または片方の足の3大関節(また関節・ひざ関節・足関節)がすべてまったく動かなくなった場合 7.片方の手の3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)がすべてまったく動かなくなり、かつ、片方の足を足首以上で切断した場合※高度障害状態とは「回復の見込みがない状態」であることが必要ですので、一時的に上記の状態に該当したとしても、回復の見込みがある場合は、高度障害状態には該当しません。「高度障害状態」についての詳細は、住友生命ホームページ『保険金等支払関係の主な約款規定(抜粋)』にも掲載していますので、ご参照ください。※死亡保険金または高度障害保険金はいずれか一方が支払われた時点でその加入者の保障が終了します。なお、配偶者およびこどもが加入されている場合には、本人の保障が終了したとき、配偶者およびこどもの保障も自動的に終了します。5.保険料について具体的な加入内容が記載されているパンフレットをご確認ください。6.配当金について無配当団体定期保険のため、配当金はありません。7.脱退による返戻金について脱退による返戻金はありません。8.引受保険会社についてこの制度の引受保険会社は住友生命保険相互会社です。口頭で伝えられても告知いただいたことにはなりません生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者など)および契約者である当社の職員などには告知を受ける権限がないため、口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことにはなりません。告知にあたっては、加入・変更申込票兼健康状況告知書の「告知事項欄」を必ずご確認いただき、「告知欄」にご記入のうえご提出ください。 正しく告知されないと保険金が支払われない場合があります告知していただくことがらは、加入・変更申込票兼健康状況告知書の「告知事項欄」に記載されています。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、「告知義務違反」として保険金が支払われないことがあります。※なお、上記の場合以外にも、加入時の状況などにより保険金が支払われない場合があります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大なときは、詐欺による取消しを理由として保険金が支払われないことがあります。この場合、以下の取扱いとなります。・告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消しとなることがあります。・すでに払込んだ保険料は返金されません。無配当団体定期保険1生命・傷害保険セット(生命保険部分)住友生命保険相互会社「パンフレット」と本資料「契約概要・注意喚起情報」はあわせて、次回更新日まで大切に保管してください。1.商品名称について主契約…無配当団体定期保険付加している特約…団体定期保険こども特約2.商品の特徴について・役員・従業員などに死亡または高度障害等の保障をご準備いただくため、当社(住友商事株式会社)が契約者となり、福利厚生制度の一環として運営されます。福利厚生制度の変更などによって、契約内容が変更されたり、制度自体が継続できなくなる場合があります。・加入対象者の中で、加入を希望される方がお申込みできます。保険料は加入者にご負担いただきます。・保険期間は1年ですが、加入対象者である限り、自動更新(継続)されます。現行の保険金額と同額以下で継続する場合は、健康状態の告知は不要です(増額する場合は、告知が必要です)。3.加入対象者、保険金額および保険期間などについて具体的な加入内容が記載されているパンフレットをご確認ください。4.保険金が支払われる場合について保険期間中、保険金が支払われる場合は次のとおりです。なお、保険金が支払われないことがありますので、注意喚起情報の「5.保険金が支払われない場合について」を必ずご確認ください。【死亡保険金】※加入者が保険期間中に死亡されたときに支払われます。【高度障害保険金】※加入者が保険期間中に、加入日以後の傷害または疾病によって、所定の高度障害状態になられたときに支払われます。〔高度障害状態(具体的事例)〕1.完全な両眼の失明のほか、眼鏡やコンタクトレンズなどを用いても両眼の各視力が0.02以下の場合 2.●声帯すべてをてき出した場合や音声言語による意思疎通が不可能となった場合●あご・歯・舌の障害等のため流動食以外のものがまったく摂取できない状態となった場合 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、特別な器1.クーリング・オフ制度(加入申込の撤回)についてクーリング・オフ制度の対象ではありません。クーリング・オフ制度は個人を契約者とする場合に対象となります。この商品は当社(法人)を契約者とする保険契約であるため、対象ではありません。2.告知に関する重要事項について健康状態などについてありのままを正しくお知らせください【告知義務】加入申込者には、現在および過去の健康状態などについて正しく告知していただく義務があります。加入・変更申込票兼健康状況告知書の「告知欄」に記入いただいたことが告知となります。・生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度です。・初めから健康状態の良くない方などが無条件に加入された場合、保険料負担の公平性が保たれません。・加入のお申込みにあたっては、加入・変更申込票兼健康状況告知書の「告知事項欄」で生命保険会社がたずねることについて、過去の病歴、現在の健康状態など、事実をありのままに正しくお知らせ(告知)ください。※同時に配偶者やこどもが加入される場合には、告知に関する各重要事項について、全員に内容を周知してください。※告知事項に該当しない場合でも、生命保険会社が保有するお客さま情報により加入できない場合があります。や不利益となることを記載しています。※増額を申し込む場合は、本文中の‘加入’を‘増額’と読み替えてください。契約概要 個別の商品内容のうち、特に重要なことを記載しています。注意喚起情報生命保険一般についての基本的な内容や制度などのうち、お申込みにあたって特に注意いただきたいこと
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