重説JCOMP(web)2025
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保険金をお支払いする場合保険期間中に特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため通院※された場合(以下、この状態を「感染症通院」といいます。)保険期間中に、特約被保険者(*)が要介護状態(要介護2以上の状態)※となり、30日を超えて継続した場合(*)普通保険約款の被保険者の親(姻族を含みます。)のうち、この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。(注1)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】親が要介護状態となった場合に補償するコースに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額<次ページへ続く>傷害通院保険金日額×感染症通院の日数(注1)感染症通院の日数には以下の日数を含みません。・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の感染症通院の日数・1回の特定感染症の発病に基づく通院について、特定感染症による通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数※(90日)に到達した日の翌日以降の感染症通院の日数(注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。(注3)傷害通院保険金または特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による通院保険金を重ねてはお支払いしません。(注4)特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。親介護一時金額の全額(注)親介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。<次ページへ続く>保険金の種類特定感染症による通院保険金★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 補償特約親介護一時金  親介護★親介護一時金支払特約☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット保険金のお支払額18保険金をお支払いしない主な場合前ページの「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。●保険契約者、特約被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故による要介護状態●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。)●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※           など

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