傷害保険金傷害通院保険金日額×傷害通院の日数(注1)傷害通院の日数には以下の日数を含みません。(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院さ(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%〜100%)(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、特定感染症※による後遺障害保険金をお支払いします。(注2)被保険者が発病※の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、特定感染症による後遺障害保険金をお支払いします。(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金または特定感染症による後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。傷害入院保険金日額×感染症入院の日数(注1)感染症入院の日数には以下の日数を含みません。(注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお支払いしません。(注3)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。前ページ傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による特定感染症※の発病※●闘争行為、自殺行為または犯罪行●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による特定感染症の発病●核燃料物質等の放射性・爆発性等●傷害保険金をお支払いすべきケガ※など保険金の種類保険金をお支払いする場合保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。)(注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。傷害通院保険金★傷害補償(MS&AD型)特約保険期間中に特定感染症※を発病※し、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合特定感染症による後遺障害保険金★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約保険期間中に特定感染症※を発病※し、その直接の結果として、次のいずれかに該当した場合(以下、この状態を「感染症入院」といいます。)①入院※した場合②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場合特定感染症による入院保険金★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 補償特約保険金のお支払額・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数・1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(90日)に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数れた場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の特定感染症入院の日数・1回の特定感染症の発病に基づく感染症入院について、特定感染症による入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の感染症入院の日数17保険金をお支払いしない主な場合為による特定感染症の発病●戦争、その他の変乱※、暴動による特定感染症の発病(テロ行為による特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)による特定感染症の発病による特定感染症●保険責任開始日からその日を含めて10日以内の特定感染症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金お支払対象となります。)
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