傷害保険金 団体総合生活補償保険(MS&AD型)〔「生命・傷害保険セットの傷害保険部分」・「傷害保険」および 「親介護サポート保険」〕(コース名:S・A・B・C・D・X・Y・Z)※印を付した用語については、P21〜P22の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)保険金をお支払いする場合保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合傷害死亡保険金★傷害補償(MS&AD型)特約保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合特約保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。)傷害入院保険金★傷害補償(MS&AD型)特約保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられた場合傷害手術保険金★傷害補償(MS&AD型)特約傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%〜100%)(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。傷害入院保険金日額×傷害入院の日数(注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。1回の手術※について、次の額をお支払いします。①入院※中に受けた手術の場合 傷害入院保険金日額×10②①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。①同一の日に複数回の手術を受けた場合 傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。保険金の種類傷害後遺障害保険金★傷害補償(MS&AD型)保険金のお支払額16保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
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