所得補償保険(コース名:H)※印を付した用語については、P21〜P22の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※や病気※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガや病気(テロ行為によるケガや病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)30●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(*1)やケガ(加入者証等に記載されます。) などによる就業不能※●精神障害(*2)を被り、これを原因として発生した就業不能●妊娠または出産による就業不能●骨髄採取手術※による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前である場合(注)ご加入をお引受けした場合でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*1)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。ただし、就業不能を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。(*1)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*2)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。<お支払対象外となる精神障害の例>認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など(*3)就業不能を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。15保険金の種類保険金をお支払いする場合保険期間中に、ケガ※、病気※または骨髄採取手術※により就業不能※となり、その状態が免責期間※(4日)を超えて継続した場合所得補償保険金☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット(P19(☆2)参照)保険金のお支払額保険金額×就業不能期間※の月数(*)+保険金額×就業不能期間のうち1か月に満たない期間の日数(*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。(注1)保険金額が被保険者の平均月間所得額※を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。(注2)原因または発生した時が異なる複数のケガ※または病気※により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。保険金をお支払いしない主な場合
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