疾病保険金1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。疾病入院保険金日額×10(注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。(注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。疾病入院時一時金額の全額(注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払い(注2)疾病入院時一時金をお支払いする期間中にさらに疾病入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病入院時一時金を重ねてはお支払いしません。疾病退院時一時金額の全額(注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払いし(注2)左記「保険金をお支払いする場合」の②により疾病退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の①による疾病退院時一時金を重ねてはお支払いしません。疾病長期入院時保険金額の全額(注)1回の疾病入院※における疾病入院の日数(*)が、疾病入院を開始した日からその日を含めて90日の整数倍となるごとに、お支払いします。(*)疾病入院保険金の支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日は含みません。がん診断保険金額の全額(注1)保険期間中1回に限ります。(注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあります。(注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】がん診断保険金を補償するコースに継続加入の場合で、被保険者ががん(悪性新生物)(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。<次ページへ続く> など(*)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。保険金の種類保険金をお支払いする場合①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に放射線治療※を受けられたとき。②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合疾病放射線治療保険金★疾病補償特約☆特定精神障害補 償特約セット(P20(☆1)参照)(*)病気を補償するコースに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。「疾病入院」の状態が、免責期間※(0日)を超えて継続した場合疾病入院時一時金★疾病入院時一時金 補償特約☆特定精神障害補償 特約セット(P20(☆1)参照)①「疾病入院」の状態が14日 以上継続した後に、生存して退院された場合疾病退院時一時金★疾病退院時一時金 補償特約☆特定精神障害補償 特約セット(P20(☆1)参照)②「疾病入院」の状態が365日 を超えた場合疾病長期入院時保険金★疾病長期入院時 保険金補償(90日ご「疾病入院」の状態が90日以上となった場合と用)特約☆特定精神障害補償 特約セット(P20(☆1)参照)医師※によって、病理組織学的所見(生検)により特約記載のがん(悪性新生物)※に罹患したことが診断され、治療※を開始された場合(保険期間中にがんと診断された場合に限ります。)(注1)病理組織学的所見(生がん診断保険金★がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約保険金のお支払額します。ます。14保険金をお支払いしない主な場合<前ページより続く>(*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。(*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*5)病気を補償するコースに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、(注)および(*5)の「病気を補償するコース」を「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。●がん診断時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合●既に保険金をお支払いしたがんの再発・転移によるがん(既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。)
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