気(*2)疾病保険金保険金をお支払いする場合①「傷害入院」の状態が14日以上継続した後に、生存して退院された場合②「傷害入院」の状態が365日を超えた場合「傷害入院」の状態が90日以上となった場合保険金をお支払いする場合保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。)(*)病気を補償するコースに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられたとき。②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合(*)病気を補償するコースに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。傷害退院時一時金額の全額(注1)1事故に基づく傷害入院につき1回を限度とします。(注2)左記「保険金をお支払いする場合」の②により傷害退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の①による傷害退院時一時金を重ねてはお支払いしません。(注3)傷害退院時一時金をお支払いする傷害入院の期間中にさらに傷害退院時一時金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害退院時一時金を重ねてはお支払いしません。傷害長期入院時保険金額の全額(注)1回の事故に基づく傷害入院の日数(*)が、事故の発生の日からその日を含めて90日の整数倍となるごとにお支払いします。(*)傷害入院保険金の支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の日は含みません。疾病入院保険金日額×疾病入院の日数(注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数(注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。1回の手術※について、次の額をお支払いします。①入院※中に受けた手術の場合 疾病入院保険金日額×10②①以外の手術の場合 疾病入院保険金日額×5(注) 次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。①同一の日に複数回の手術を受けた場合疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。保険金をお支払いしない主な場合<前ページより続く>●P20の「補償対象外となる職●乗用具※を用いて競技等※をし保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気●精神障害(*1)およびそれによる病気●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2)●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。)●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(*4)(加入者証等に記載されます。) など(注)保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。ただし、病気を補償するコースに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。(*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。)<支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など業」に従事中のケガている間のケガなど(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。<次ページへ続く>保険金の種類傷害退院時一時金★傷害退院時一時金 補償特約傷害長期入院時保険金★傷害長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約保険金の種類疾病入院保険金★疾病補償特約☆特定精神障害 補償特約セット(P20(☆1)参照)疾病手術保険金★疾病補償特約☆特定精神障害 補償特約セット(P20(☆1)参照)保険金のお支払額保険金のお支払額13
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