傷害保険金保険金のご請求に必要な書類傷害入院保険金日額×傷害入院の日数(注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。1回の手術※について、次の額をお支払いします。①入院※中に受けた手術の場合 傷害入院保険金日額×10②①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。傷害入院時一時金額の全額(注1)1事故に基づく傷害入院につき1回を限度とします。(注2)傷害入院時一時金をお支払いする傷害入院の期間中にさらに傷害入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院時一時金を重ねてはお支払いしません。(1)引受保険会社所定の保険金請求書(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(※)(※)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。(3)保険価額、損害の額または費用の額を確認する書類①保険価額を確認する書類②損害の額、費用の額・支出を確認する書類(4)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類①加入者証②保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類③保険金請求権者を確認する書類④損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含みます。)を確認する書類⑤質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類⑥引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類⑦他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。■保険金支払いの履行期等の注意事項につきましては、このご案内の「共通事項」をご参照ください。保険金をお支払いする場合保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。)保険金の種類傷害入院保険金★傷害補償 (MS&AD型)特約保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられた場合傷害手術保険金★傷害補償 (MS&AD型)特約「傷害入院」の状態が、免責期間※(0日)を超えて継続した場合傷害入院時一時金★傷害入院時一時金 補償特約警察署・消防署の証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書固定資産台帳、売買契約書、取得時の領収書、棚卸台帳・仕入伝票、現金出納帳・売上伝票、図面・仕様書修理見積書・請求書・領収証、損害明細書メーカー保証書、売買契約書、送り状、発送伝票委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書、住民票、戸籍謄本固定資産台帳、賃貸借・リース契約書、入出庫伝票質権者の保険金請求書および債務残高証明書、引受保険会社所定の保険金直接支払指図書/証引受保険会社所定の調査に関する同意書示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書書類の例引受保険会社所定の保険金請求書保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎●P20の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ<次ページへ続く>保険金のお支払額・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日) が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(730日)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数①同一の日に複数回の手術を受けた場合 傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。12 団体総合生活補償保険(MS&AD型)〔「入院保険」〕(コース名:E・F・G)※印を付した用語については、P21〜P22の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
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