2025-JCOM
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○○●●○○●●●●●●●●●●○○●●○○●●JKLMNOPQ○○○○父母妹弟姉兄Tコース日常生活総合保険        ◇◇◆◆配偶者別居の未婚のこども同 居別 居基本補償オプション補償本人こども6月可能退職後継続自動更新※補償内容によって異なる場合があります。詳細は重要事項のご説明をご確認ください。保険期間1年間携行品生活用動産補償の対象外です。加入希望の場合にはWEBでの加入申込み(P.3)もしくは巻末の加入希望書に必要事項を記入のうえ、ご送付ください。後日、加入必要書類を送付致します。日常生活総合保険の「日常生活賠償」は本人の加入で「本人・配偶者・同居の 親族・別居の未婚のこども」まで含めて補償されます。2025年6月1日午後4時から2026年6月1日午後4時までゴルファー向け保険月額保険料(詳細は「重要事項のご説明」25ページ以降をご確認ください。)引受保険会社三井住友海上火災保険株式会社被保険者※(補償の対象者)となれる方本人・配偶者・こども・両親・兄弟姉妹・本人と同居の親族ならびに家事使用人年令条件なし■生活用動産部分 海外の自宅内での事故は補償の対象外です。また自動車、自転車、携帯電話、パソコン、タブレット端末等は国内外問わず補償の対象外です。(詳細は「重要事項のご説明」25ページ以降をご確認ください。)(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血■日常生活賠償部分 借家人の大家に対する賠償責任や他人から借りたものに対する貸主への賠償責任はカバーされません。(詳細は別冊「重要事項のご説明」23ページ以降をご確認ください。)■ゴルファー向け保険部分(1)ゴルファー向け保険の被保険者は被保険者本人(加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。)のみであり家族は補償されませ親族が所有する生活用動産*◇記名被保険者または記名被保険者と生計を共にする親族が所有する生活用動産* は、補償なし加入コース傷害死亡・後遺障害日常生活賠償<注意>ご家族を含む場合の「被保険者の範囲」は以下のとおりとなります。①被保険者本人(加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます)②被保険者の配偶者③被保険者またはその配偶者と同居(注1)の親族④被保険者またはその配偶者と別居の未婚(注2)の子日常生活賠償では、①から④までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注3)が被保険者となります。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。(注1)同居とは、同一の家屋に居住していることをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。※同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。※オプションでゴルファー向け保険に加入された場合、被保険者本人のゴルフ場等での賠償事故の保険金支払限度額は合計で4億円になります。※団体割引率は、前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。※お1人1コース。ん。(2)ホールインワン・アルバトロス費用補償アマチュアゴルファーが日本国内のゴルフ場でパー35以上の9ホールを正規にラウンド中に達成した場合に、達成したお祝いとして実際にかかった費用が支払われます。(詳細は別冊「重要事項のご説明」24ページ以降をご確認ください。)●原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。●ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険金をお支払いします。詳細は別冊「重要事項のご説明」24ページをご参照ください。①同伴競技者と同伴競技者以外の第三者がショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視している場合②ビデオ映像等の達成証明資料により、その達成を客観的に証明できる場合■携行品部分 損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。 携帯電話、パソコン、タブレット端末等370円790円530円950円1,030円1,450円1,300円1,720円1414●加入条件32.5%割引注意事項●加入コースと被保険者の範囲および月額保険料*●は、記名被保険者およびご家族(下記注意参照)を補償*○は、記名被保険者のみ補償*◆記名被保険者およびご家族(下記注意参照)またはこれらの方と生計を共にする

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